「自分で車を所有することができなくて親の車を乗っていたけど、親が亡くなってしまった…。
引き続き乗るわけではないから、親の車だけど廃車にしよう…。」
この場合、親の車だということは車の所有者(名義)は親のはずです。
そうなると自分とは違う名義の車を廃車にすることになります。
しかし違う名義人の車を廃車にするとなると、手続きはそんなに簡単ではないはず…。
そもそも親が亡くなっているから、親の書類を手に入れることなんてできるのか…。
このように今回の記事では、所有者が故人の場合の廃車手続きでのお悩みを解決していきます!
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もくじ
故人名義の車を廃車する場合と自分名義の車を廃車する場合の手続きは同じなの??
まずは個人名義の車の廃車手続きを解説する前に廃車について解説します。
「廃車」といっても2つのパターンがある
廃車といっても2つのパターンがあります。
まずはそれを解説します。
一時抹消登録
長期間車に乗らないことがわかっている場合に行なう手続きです。
一時抹消登録をしておくことで毎年度課税される自動車税を納めなくてよくなります。
永久抹消登録
今後車に乗ることがない、または事故や故障などで車に乗れなくなった場合に行なう手続きです。
自分で行なう廃車手続き
自分で行う廃車手続きを解説します。
自分名義の車を「一時抹消登録」する!
一時抹消登録手続きには、以下の7点が必要です。
①車検証
②ナンバープレート前後2枚
③所有者の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
④手数料納付書
⑤一時抹消登録申請書(OCRシート3号の2)
⑥自動車税・自動車取得税申告書
⑦一時抹消登録手数料350円
一時抹消登録は陸運局で行ないますが、陸運局へ出向く前に①~③のものはあらかじめご自身で準備しておく必要があります。
④~⑦の書類は陸運局で手に入りますので、①~⑦のすべてを使用して一時抹消登録手続きを行ないます。
これらの手続きを知人や行政書士のような「代理人」に依頼するときは、所有者の印鑑証明書の印鑑が捺印された委任状を準備する必要があり、代理人は①~⑦のものに加えて作成した委任状を陸運局に持参しなければいけません。
自分名義の車を「永久抹消登録」する!
永久抹消登録手続きには、以下の9点が必要です。
⑧車検証
⑨ナンバープレート前後2枚
⑩所有者の印鑑証明書の実印
⑪③の印鑑証明書
⑫リサイクル券
⑬使用済自動車引取証明書
⑭申請書(OCRシート3号の3)
⑮手数料納付書
⑯自動車税申告書
一時抹消登録手続きのときは、①~③をあらかじめ準備したうえで陸運局に出向けば、登録手続きが進められました。
しかし永久抹消登録の場合は、⑧~⑬の書類をあらかじめ準備しなければいけません。
なかでも⑬の書類を手に入れるためには、まず車の解体業者に車をスクラップしてもらう必要があります。
車を解体業者に引き取ってもらい、スクラップが終了してから解体業者は⑬の書類を発行し、約1週間で所有者に⑬の書類を郵送で送付してくれます。
その間に⑧~⑫を準備しておくといいでしょう。
⑭~⑯の書類は陸運局で手に入りますので、⑧~⑯のすべてを使用して永久抹消登録手続きを行ないます。
一時抹消登録手続きのときと同様に、代理人に手続きを依頼するときは、所有者の印鑑証明書の印鑑が捺印された委任状を準備する必要があります。
故人名義の車の廃車手続き
先ほどは自分名義の廃車手続きに必要な書類とその手続きの流れについてみていきました。
では故人名義の車を廃車するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
故人名義の車を「一時抹消登録」する!
故人名義の車の一時抹消登録手続きには、以下の8点が必要です。
①車検証
②ナンバープレート前後2枚
③申請書
④手数料納付書
⑤依頼者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
⑥依頼者の印鑑証明書の印鑑
⑦戸籍謄本
⑧遺産分割協議書
自分名義の一時抹消登録と比べると、必要な書類が大きく異なりますね。
なかでも⑧の遺産分割協議書の作成は、かなりの時間を要する場合があります。
なぜかというと、遺産分割協議書は法律家が作成した1枚の遺産分割協議書に相続人全員が実印を捺印するのが一般的です。
ただ相続人が遠方に住んでいる場合は、一堂に集まることが難しいと思いますので、相続人ごとに同じ内容の遺産分割協議書を作成し、各自がそれに署名・捺印することになっています。
その場合は郵送でのやりとりになるので、相続人の数が多いとかなりの時間がかかるのです。
①~⑧の書類を陸運局へ提出することで、故人名義の車の一時抹消登録手続きを行なうことができます。
・故人名義の車を「永久抹消登録」する!
故人名義の車の永久抹消登録手続きには、以下の8点が必要です。
⑨車検証の原本
⑩廃車の申請をする方の免許証のコピー
⑪ナンバープレート前後2枚
⑫戸籍謄本
⑬除籍謄本
⑭依頼者の印鑑証明書1通(発行から3ヶ月以内のもの)
⑮依頼者の印鑑証明書の実印
⑯使用済自動車引取証明書
⑰遺産分割協議書
一時抹消登録手続きのときと必要なものは若干異なりますが、ここでも⑰の書類が必要です。
⑨~⑰の書類を陸運局へ提出することで、故人名義の車の永久抹消登録手続きを行なうことができます。
車検が1ヶ月残っている場合は、車検の残り期間に対応する自動車重量税額が還付されます。還付金を振り込んでもらうための振込先情報(銀行名、口座番号など)も準備しておきましょう。
さいごに
今回の記事で、自分名義の際の廃車手続きと、故人名義の廃車手続きでは、揃えないといけない書類が大きく異なることがおわかりいただけたでしょうか。
とくに遺産分割協議書を完成させるのには、かなりの時間を要するので、思った以上にすぐには手続きが完了しないことは知っておいてください。
遺産分割協議書を作成するのは基本的には法律家に依頼しますが、自分で作成することも可能です。
ただ自分名義の廃車手続きとは違って、複数の相続人とのやりとりが必要になるため、ご自身で手続きを進めるためには時間も労力もかかると思います。
「でも法律家に故人の廃車手続きを頼むとお金もかかるしな…。」
このようなことをお思いの方に朗報です。
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ご自身で解体業者にスクラップを依頼し、車を解体してもらうと、基本的にはスクラップ料金がかかります。
ただ業者によっては無料で引取りしてくれるところもありますし、またスクラップを依頼すると、買取業者が依頼者にお金を支払ってくれるところもあります。
「え、うそ…?」とお思いかもしれませんが、解体業者はスクラップした車の部品を販売することで利益を得ているので、依頼者にお金を払ってでも解体車がほしいのです。
ここで知っておいてほしいのは、解体業者は軽自動車であれば約1万円以内、普通車であれば約3万円以内での買取になります。
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今回の記事でさまざまなお話しをさせていただきましたが、故人が所有する廃車の手続きをする場合にぜひご参考になさってください。
試しに廃車専門の買取業者に査定してもらったら13000円で買取してもらえたんです。
廃車にしていたら43000円も損するところでした。
廃車にするより買取してもらった方が手続き費用がかからずにお得なんです。
買取をしてもらうなら「
・10万キロ以上の車
・10年以上も乗っている車
・動かない車
など基本的には何でも買い取ってもらうことができます。
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