「今、所有している車が事故で修理ができなくなった…」
「故障して修理費が高額だから、今の車を廃車にしよう…」
このように廃車とは、中古車ショップに買取ってもらったり、ディーラーに下取りしてもらうことを指すのではなく、完全にスクラップすることを「廃車」といいます。
廃車になった車は解体業者が車の解体を行ない、最終的には鉄くずとして再利用されることが一般的です。
車を廃車にすると決めた場合は、陸運局で「永久抹消登録」の手続きをしなければいけません。
今回は車の手続きに必要な書類、手続きにかかる費用、実際の永久抹消登録の手続きの行ない方についてご紹介します。
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もくじ
廃車の場合は「抹消登録」手続きの中でも「永久抹消登録」
いざ、車を廃車にするために抹消登録をしようとお思いの方。
「抹消」といっても「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つがあります。
一時抹消登録は、一時的に車の使用を中止するために行なう手続きです。
今後再び車を使用する可能性があるときに行なう手続きになります。
つまり一時抹消登録は「一時的に廃車にする」と知っておいてください。
それに対して永久抹消登録は、今後再び車の使用しないときに行なう手続きです。
その名の通り「永久的に廃車にする」と覚えておきましょう。
ですので抹消の手続きをする際に、頭の中で「抹消」という言葉だけを覚えておくのではなく、「廃車=永久抹消」と覚えておいてください。
もし手続きを間違うと、廃車にしたい車が廃車できなくなります。
永久抹消登録手続き(普通車)の前にしっかり準備!必要書類・費用をそろえよう!
いざ陸運局へ!自分で行なう永久抹消登録の必要書類は次の6点!
陸運局へ出向く前に、以下の6点の書類を準備しましょう。
①車検証
②ナンバープレート前後2枚
③所有者の印鑑証明書の実印
④③の印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
⑤リサイクル券
⑥使用済自動車引取証明書
⑥の書類は、解体業者が車をスクラップし、後日解体業者が所有者のもとへ、車の解体日とリサイクル券番号等を記載した書類を送付します。
送付されてきた書類が⑥にあたります。
ですので、車を永久抹消登録する場合は、陸運局へ出向く前に、解体業者に車をスクラップしてもらう必要があります。
これら6点の書類を陸運局へもっていきます。
ただ準備した6点の書類だけでは永久抹消登録はできません。
陸運局に着いたら、現地で次の3点の書類を手に入れて、現地で記入します。
⑦申請書(OCRシート3号の3)…所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
⑧手数料納付書…検査登録印紙代はかかりません。
⑨自動車税申告書…自動車の抹消登録手続き終了後に税金の消滅手続きを行ないます。
⑦は、所有者本人の実印を捺印する必要があります。
⑧は、用紙に必要事項を記入するだけで、検査登録印紙代は必要ありません。
⑨は、永久抹消登録完了後に、税止めの手続きを行なうためのものです。
これら①~⑨の書類を不備なく記入し、提出することで永久抹消登録が完了します。
永久抹消登録については「廃車証明書とは?発行手続きはどうしたらいいの?」の記事でも詳しく解説していますのでご参照ください。
必要書類にある「印鑑証明書」は「住民票」ではだめ??
永久抹消登録に必要な書類である印鑑証明書は、住民票では代用できません。
⑦の書類に、所有者の実印を捺印しないといけないとお伝えしましたが、陸運局は、実印、印鑑証明書の印鑑、印鑑証明書に記載されている住所の3点で、本当に車の所有者であることに間違いがないかを確認しているのです。
つまり単に住所だけが記載されている住民票では、所有者の確認がとれないわけです。
だから住民票では代用がきかないのです。
車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は「住民票」が必要!!
引越をした際に、住民票や印鑑証明書の住所は役所で変更の手続きをすると思いますが、車検証の住所の変更を忘れている方が多くいらっしゃるように思います。
実はこれ…、引越の際に車検証の住所を変更していないと罰則があるのをご存じですか?
道路運送車両法の第12条1項
「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」
もし変更登録をしていなければ、道路運送車両法第109条二号により50万円以下の罰則があります。
とはいってもこれは都道府県を超えての引越の場合で、罰則を受けることは本当に稀なケースです。
ただ都道府県を超えての引越だと、当然旧住所の地域のナンバープレートとは異なりますし、違う地域のナンバープレートをつけて走っていると、どうしても目立ってしまいます。
もし永久抹消登録の手続きをする際に、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なれば、発行から3カ月以内で、旧住所が記載された住民票を取得する必要があります。
しかし過去の住所変更が1回のみであれば住民票に旧住所が記載されていますが、住所変更が複数回の場合は住民票ではなく、戸籍附票が必要になります。
陸運局へ行く前に、永久抹消登録の手続きに必要な書類は中身までしっかりチェックしましょう。
陸運局へ永久抹消登録しにいく時間がない!そんなときは委任状1つで代理してもらおう!
「陸運局なんて行ったことないし、自分で永久抹消登録するなんて無理だよ…」
陸運局の手続きは書類1つでも不備があった場合は受け付けてもらえません。
慣れていない人にとっては、すべての手続きが完了するまでに神経を使います…。
また陸運局の業務受付時間は、平日の8時45分から11時45分、13時から16時までです。
土・日・祝日、12月29日から1月3日まではお休みですので、
一般に働いている人が自分で陸運局へ出向くのは、時間的にかなり難しいですよね。
その場合は、自分に代わって誰かに陸運局に行ってもらわなければいけません。
とはいっても、車の所有者と名前の違う人が行くとなると、陸運局は書類を受け付けてくれません。
そこで代理人が行くとなった場合は、先ほどの①~⑨のほかに「委任状」が必要です。
委任状とは「私(所有者)の代わりに、この人に手続きをお願いしましたよ」
ということを表す書類です。
委任状には所有者の住所・氏名だけでなく、実印が捺印されていなければいけません。
代理人は身内・知人でも大丈夫ですし、行政書士に依頼することも可能です。
ただ行政書士等の業者に永久抹消登録の手続きを依頼すると、
代行手数料(1万円以内がほとんど)がかかりますので、経済的な負担が大きくなります。
経済的な負担は大きくなりますが、法律や手続きのプロが代行手数料を徴収して代行するわけですから、手続き途中でミスすることなく、円滑に手続きを進めてくれることは大きな利点でしょう。
自分が陸運局へ出向くことができない場合は、委任状を作成し、代理人にお願いしましょう。
ところで…、永久抹消登録の手続きかかる費用はどれくらい?
以前では陸運局で手に入れるOCR用紙は、何十円かで販売されていましたが、今では無料で配布されています(陸運局により異なる可能性があります)。
つまり自分で陸運局へ出向いて永久抹消登録の手続きを行なった場合は、費用は0円です。
先ほどお伝えしたように、代理人を業者に依頼する場合は代行手数料がかかります。
所有者が死亡してしまった…!それでも永久抹消登録はできるの?
所有者が死亡した場合でも、永久抹消登録はもちろん可能です。
ただ永久抹消登録が完了するまでに、かなりの時間を要します。
以下の書類をそろえた上で陸運局へ出向き、永久抹消登録の手続きを行なう必要があります。
1. 車検証の原本
2. 廃車の申請をする方の免許証のコピー
3. ナンバープレート前後2枚
4. 戸籍謄本
5. 除籍謄本
6. 廃車手続きをする親族の方の印鑑証明書1通(発行から3ヶ月以内のもの)
7. 印鑑証明書の実印
8. 遺産分割協議書
4.は、亡くなった所有者と依頼者の親族関係を証明するために必要です。
5.は、所有者が亡くなったことを証明するために必要です。
ただし戸籍謄本に所有者が亡くなっていることが記載されていれば必要ありません。
8.は、相続権のある人全員の印鑑証明書と実印が押されている必要があります。
この書類を準備するのが何よりも大変で時間がかかるでしょう。
なぜ遺産分割協議書が必要なのかというと、車は価値の高い財産になるものなので、
個人に判断のみで廃車ができないようにしているのです。
これらの手続きを経て、永久抹消登録を行なうことができます。
軽自動車の永久抹消登録手続きも普通車と同じ?!
軽自動車の場合は「解体返納」
「永久抹消登録」は普通車の場合の言い方で、軽自動車の場合は「解体返納」といいます。
解体返納の場合に必要な書類は以下の7点です。
①使用者の印鑑
②所有者の印鑑
③車検証
④使用済自動車引取証明書
⑤ナンバープレート前後2枚
⑥解体届出書 軽第4号様式の3
⑦軽自動車税申告書
①~⑤は、自分で用意する書類、⑥・⑦は陸運局で手に入れる書類です。
手続きの流れは普通車の永久抹消登録と同じで、費用もかかりません。
さいごに
今回は廃車に必要な書類や費用、その手続きについてみてきました。
まずは車を解体業者に解体するところから始めましょう。
解体はリサイクル券があれば費用はかかりませんし、解体業者によっては軽自動車なら1万円以下、普通車なら3万円以下が相場ですが、買取という形でお金をくれるところもあります。
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陸運局での手続きを円滑に行なうために心がけなければいけないのは、必要書類を正確に集めたり記入することです。
とくに印鑑証明書や住民票など、役所で発行される書類の有効期限は3ヶ月以内です。
必要書類に不備があるとすべての手続きが止まってしまい、せっかく陸運局に出向いたとしても、後日改めて陸運局へ出向かなければいけません。
今回のお話しを参考に円滑な廃車手続きを進めてください。
試しに廃車専門の買取業者に査定してもらったら13000円で買取してもらえたんです。
廃車にしていたら43000円も損するところでした。
廃車にするより買取してもらった方が手続き費用がかからずにお得なんです。
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・動かない車
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