「愛車を廃車にするんだけど自賠責保険が還付されるって本当?」
「自賠責保険の還付の手続きってどうしたらいいのかな?」
なんてあなたは思っていませんか?
車を廃車にするときに返ってくるお金はいくつかあります。
返ってくるということは先に車の所有者がお金を支払っているものが返金されるのです。
意外と車の所有者は、車を維持するために年単位で支払っているお金があります。
その中でも自賠責保険は車検ごとに支払うものなので、基本的には2年分の保険料を一括で支払っているため、車の所有者は「保険料を支払っている」という感覚を薄いようです。
しかも車検ごとに支払うということは、車検代と合算して支払っているため、実際にいくら支払っているのかを知らない人が多いことも事実です。
自賠責保険は24ヶ月分または25ヶ月分を一括で支払うため、もし月の途中で車を廃車にするとなれば残りの自賠責保険料が戻ってくるのです。
では実際に自賠責保険料はどのように還付されるものなのか、還付してもらうためにはどのような手続きを行なうのかについてご紹介します。
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もくじ
自賠責保険料にも還付金はあった!その手続き方法とは??
それでは自賠責保険の還付について順番に解説していきます。
自賠責保険ってどんな保険??
もしあなたが万が一、車を運転しているときに事故を起こしてしまったとしましょう。
ものや人に接触した場合は、それらに対して補償しなければいけません。
その「万が一」のために、国が車の所有者に加入を義務づけているのが「自賠責保険」です。
日本国内には自動車損害賠償保障法という法律があり、車が公道を走るためには自賠責保険に必ず加入しなければいけないと決められています。
そのことから自賠責保険は「強制保険」ともいわれます。
なぜ強制的に保険に加入させられるのかというと、先ほどお伝えしたように、車で事故を起こすと大きな賠償責任を負うことになるからです。
もし事故を起こしてしまった場合は、具体的に自賠責保険からどのような補償を受けることができるのかをまとめてみました。
① 傷害による損害
限度額は被害者1人につき120万円
②後遺障害による損害
神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する障害
常時介護を要する場合(第1級)の限度額は被害者1人につき4000万円
随時介護を要する場合(第2級)の限度額は被害者1人につき3000万円
上記以外の場合(第1~14級)の限度額は被害者1人につき75~3000万円
③死亡による損害
限度額は被害者1人につき3000万円
このように原則24ヶ月ごとに支払う保険料により、大きな補償を受けることができるのです。
自賠責保険の解約手続きはどうやって行なうの??
自賠責保険には基本的には24ヶ月または25ヶ月の有効期間がありますが、これは車検の有効期間と重なるように加入しておく必要があります。
もし車検の有効期間中に車を廃車にする場合は、自賠責保険の有効期限が残っていることになりますので、その場合は残りの期間の保険料が戻ってきます。
「自賠責保険を解約する」=「車を廃車にする」ということですので、自賠責保険を解約できるのは車を廃車にしたときのみになります。
車を廃車には2種類ありまして、1つは車を永久的に使用しないための「永久抹消登録」と、車を一時的に使用しないための「一時抹消登録」があります。
いずれの登録手続きにしても、最終的には陸運局が発行する「登録事項等証明書」が手に入れることになります。
保険会社に「登録事項等証明書」を提出することで、保険会社は廃車にしたことを確認しますので、その後に自賠責保険の解約手続きがすすみます。
解約の手続きに必要な書類は以下の2点です。
・自賠責保険証書(車の所有者が普段車に積んでいる証書)
・登録事項等証明書(廃車手続きをしたときに陸運局から発行される証明書)
・所有者の認印
・振込先口座
車を廃車にすることが決まれば、まずは自賠責保険証書に記載されている保険会社に連絡をして、解約の旨を申し出るといいでしょう。
具体的に自賠責保険料はいくら還付されるの??
まず2年ごと(車検ごと)支払っている自賠責保険料はいくらなのかをみてみましょう。
12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | |||||
普通車(円) | 15,520 | 25,830 | 35,950 | ||||
軽自動車(円) | 15,130 | 25,070 | 34,820 |
2年ごとといっても、結構な金額を支払っていることがわかります。
では次に、具体的にいくら還付されるのかをみていきます。
還付される金額は、解約が完了する月によって異なります。
自賠責保険の還付金に関しては、次の計算式で計算することもできます。
・自賠責保険料の還付金 = 納付した自賠責保険料÷24×(残り保険期間<月単位>-1)
自賠責保険料還付金を受けるための条件とは?!
自賠責保険の還付を受けるためには、残っている保険期間が1ヶ月以上あることが条件になります。
また自賠責保険に解約日は、車の所有者が自賠責保険会社に送付し、それらの書類が自賠責保険会社に到着した日が解約日になりますのでご注意ください。
また解約手続きが完了してすぐに還付金の受け取りができるわけではなく、車の所有者の銀行口座に振り込まれるまでには約1ヶ月要します。
さいごに
今回は車を廃車するときの自賠責保険の還付についてご紹介しました。
自賠責保険は車の所有者が必ず加入しておかないといけない強制保険で、もしドライバーが事故を起こしたときに補償してくれるために必要な保険です。
自賠責保険は任意保険のように、保険加入者に適用する保険ではなく、事故を起こした車に適用される保険ですので、誰がドライバーであっても事故への補償は行なわれます。
つまり自賠責保険は、被害者を救済するための保険なのです。
自賠責保険は車検ごとに加入の手続きをとるもので、基本的には2年の車検に合わせて、24ヶ月の加入が義務づけられています。
24ヶ月分の自賠責保険料を一括で支払うため、保険期間中に車を廃車にするとなると、合わせて自賠責保険を解約することができ、残りの期間分の保険料の還付を受けることができます。
ただし自賠責保険の還付を受けるためには、残っている保険期間が1ヶ月以上あることが条件で、解約日は解約に必要な書類が自賠責保険会社に到着した日が解約日になります。
還付金が受け取りできるのは、解約手続きが済んでから約1ヶ月かかりますので、すぐに還付金が受け取れるわけではないことも知っておきましょう。
車の廃車をお考えの方は、自賠責保険料の還付の手続きをお忘れないようご注意ください。
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