「廃車にするんだけど任意保険の解約手続きってどうしたらいいんだろう?」
「愛車を廃車にするんだけど、任意保険はどのタイミング解約したらいいんだろう?」
あなたはそのような悩みはありませんか?
車を廃車するとなれば、しなければいけないことがたくさんあります。
陸運局では、永久抹消登録手続きをはじめとして、それと同時に行なわれる自動車税還付手続き、また重量税の還付手続きは自分で行なう必要があります。
陸運局以外で行なう手続きとしては、おもに保険の解約があります。
必ず加入しなければいけない自賠責保険に関しては、永久抹消登録手続きが終了してから、保険会社に解約の連絡をし、保険会社から必要書類を送付されてから手続きが進みます。
参照:廃車にするけど自賠責保険は還付されるの?手続きはどうしたらいい?
では任意保険の解約の手続きはどのように進めていけばいいのでしょうか。
今回は車を廃車するときの任意保険手続きについて、詳しくみていきます。
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もくじ
車を廃車することになった!任意保険の解約のタイミングはいつ?
廃車が決まったらどのタイミングで解約したらいいのでしょうか。
まずはそのことから解説します。
今後乗る車がない場合は「先付け解約」で無駄なく解約しよう!
任意保険には「先付け解約」という制度があります。
今後車に乗る予定がない場合は、先付け解約をしましょう。
この制度は永久抹消登録手続きが完了する日を、前もって任意保険会社に連絡しておくことで、その日に合わせて任意保険を解約できるというしくみです。
陸運局での永久抹消登録手続きは、手続き申請したその日に完了しますので、永久抹消登録手続きを行なう日を任意保険会社に伝えておけばいいのです。
ただ陸運局で永久抹消登録手続きをする前に、解体業者にスクラップを依頼し、使用済自動車引取証明書を発行してもらってから陸運局へ出向くことになります。
必要な書類を1つでも忘れてしまうと、その日に永久抹消登録手続きが完了しませんので、使用済自動車引取証明書を含めた以下の9つの書類を忘れずに陸運局へもっていきましょう。
①車検証
②ナンバープレート前後2枚
③所有者の印鑑証明書の実印
④③の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
⑤リサイクル券
⑥使用済自動車引取証明書
⑦申請書(OCRシート3号の3)
⑧手数料納付書
⑨自動車税申告書
この手続きをきちんとふまえたうえで、任意保険会社に永久抹消登録手続きが完了する日を伝えておけば、指定した日に任意保険を解約することができます。
先付け解約を利用することで、永久抹消登録手続きが完了すると同時に任意保険を解約することができますので、永久抹消登録の準備を進めると同時に先付け解約をしたい旨を任意保険会社に連絡しておくと、無駄なく任意保険を解約することができます。
もし何らかの理由で先付け解約の予定日を過ぎてしまう場合は、すぐに任意保険会社に連絡をして相談する必要があります。
今後乗る車がある場合は「車両入替申請」「中断証明書申請」で一時的な解約の手続きを!
今後、少しでも車に乗る可能性がある場合は、任意保険を解約しては非常にもったいないです!
任意保険を解約してしまうと、これまでに蓄積してきたノンフリート等級(無事故割引)がリセットされ初めて任意保険を契約したときの等級である6等級に戻ってしまいます。
任意保険は、契約1年ごとに保険を使うような事故を起こさなかった場合は、等級が1つずつ上がっていき、それに応じて任意保険料が割引されていきます。
だからこそ、廃車にして新しい車に乗る予定がある場合は、任意保険の解約はせずに「車両入替申請」の手続きを行なうといいでしょう。
車両入替申請は、保険の対象となる車(被保険自動車)を別の車に変更するという手続きのことで、保険内容や割引されている保険等級もそのまま適用されます。
しばらく新しい車に乗る予定はないという場合には「中断証明申請」の手続きを行なうといいでしょう。
中断証明書を発行することで、再契約する際に前の等級を引き継ぐことができるのです。
解約する時期をしっかりと見極めて損しないようにしよう!
先ほどご紹介したノンフリート等級は、1年間無事故であれば、翌年に等級が1つ上がり、割引率も高くなります。
つまり等級をアップさせるためには、1年間無事故で過ごすこと、同じ保険会社で1年間契約を継続することが必要です。
ですので、契約期間途中で任意保険を解約してしまうと、等級の進行が遅れてしまうというデメリットがありますので、契約期間が1年に近い場合は任意保険を解約してしまうと損してしまうことを知っておいてください。
任意保険の解約!還付金はどれくらい受けられる??
「任意保険を解約すると還付金がもらえるの?」
と疑問に思われる方もいるかと思いますが、還付金はあります。
その額などについて解説しましょう。
任意保険を「年払い」している場合
任意保険料を1年分まとめて支払っている場合は、短期率を利用して返金される金額の計算を行ないます。
その計算方法は「解約返戻金=年間保険料×(1-契約が経過した期間に対応する短期率)」です。
では短期率についてまとめた以下の表をみてください。
短期率とは解約返戻金の計算に用いられる比率で、その数値は解約までの期間での契約を結んだと仮定した場合に、年間保険料に対してどれくらいの保険料金になるかを表しています。
経過期間が「8ヶ月まで」の時点で解約すると、短期率が80%となっていることがわかります。
つまり20%分しか保険料は戻ってこないため4ヶ月分の保険料金が返還されるわけではないのです。
例えば、年間の任意保険料が50000円、保険を契約してから5ヶ月と20日たっているとします。
このときに解約する場合は、端数の日数は切り上げてひと月経過していると考えますので、この場合は6ヶ月経過しているとみなします。
先ほどの表を利用すると「6ヶ月まで」の区分をみることになるため70%となっていますね。
つまり任意保険を解約したときに戻ってくるお金は50000円×(1-0.7) = 15000円となります。
6ヶ月ということは1年契約の保険の半分の期間の契約になりますので、50000円の半分である25000円が戻ってくると思われがちですが、任意保険に関しては短期率表に基づいて計算されるため、金額の間違いがないよう注意しましょう。
任意保険を「分割払い」している場合
任意保険料を分割払いにしている場合は、月割りの計算を行ないます。
任意保険の経過期間が3ヶ月未満で、すでに4ヶ月目の保険料金が引き落とされている場合は、1ヶ月分がまるまる返還されます。
ただし口座振替のように、保険始期日よりもあとに引落しが行なわれる払込方法を採用している場合は逆に1ヶ月分の追加保険料を請求される場合もあります。
例えば年間保険料が60000円で、5ヶ月で解約する場合、12ヶ月で割るとひと月5000円、支払う必要のある保険料は25000円となります。
さいごに
今回は車を廃車するときの任意保険手続きについてご紹介しました。
車を廃車にする場合は、任意保険を自分で解約する必要があります。
自分で任意保険会社に連絡をしなければ、ずっと保険料を支払っていかなければなりません。
そうならないためにも、任意保険を解約する必要がありますが、今後車に乗らないことがわかっている場合は、任意保険会社に先付け解約を申し出ておくことで、永久抹消登録手続きが完了したその日に、任意保険を解約することができるのでしたね。
しかし、今の車は廃車にするものの、今後車を購入して、任意保険を再契約する可能性が少しでもある場合は「車両入替申請」「中断証明書申請」で一時的な解約の手続きをすると、これまでの等級がさがることなく、次の車を購入したときに保険の等級を引き継ぐことができます。
等級を引き継がなければ保険料が高くなってしまうので、必ずいずれかの手続きはとるべきです。
これらの手続きに関しては、車を廃車する前に手続きする必要があります。
車を廃車してからであっても手続きはできますが、月をまたいでしまうと、翌月の保険料が発生してしまうため、あなたが損してしまうことになります…。
今回の記事ご参考に、任意保険を解約する手続き方法やタイミングをしっかり見極めて、保険の解約手続きを進めてみてください。
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廃車にしていたら43000円も損するところでした。
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・10年以上も乗っている車
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