「親の財産を相続放棄したんだけど親名義の車ってどうやって廃車にしたらいいんだろう?」
「財産を相続放棄したら車って勝手に廃車にすることはできないの?」
なんてあなたは思っていませんか?
相続放棄をしたものの、その後で故人の車を勝手に廃車手続きしてもいいのだろうか?
相続放棄という手続きは人生でそう経験することではありませんので、相続放棄した後の故人の車の廃車手続きのやり方はご存じでなくて当然です。
今回は故人の車を勝手に廃車手続きしていいものなのか?
そもそも相続放棄とはどのようなものなのかをご紹介していきます。
試しに廃車専門の買取業者に査定してもらったら13000円で買取してもらえたんです。
廃車にしていたら43000円も損するところでした。
廃車にするより買取してもらった方が手続き費用がかからずにお得なんです。
買取をしてもらうなら「
・10万キロ以上の車
・10年以上も乗っている車
・動かない車
など基本的には何でも買い取ってもらうことができます。
詳しくはこちらをどうぞ。
>>>廃車専門の買取業者に高く買い取ってもらう(無料)<<<

もくじ
相続放棄の基本を知っておきましょう!
まずは相続放棄について解説します。
そもそも相続放棄って何なの??
相続というのは、ある人が死亡したときに死亡された人の財産を配偶者や子どもなどの親族が財産を引き継ぐことをいいます。
この場合、財産を配偶者や子などの親族が財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。
また相続財産を遺して亡くなった人のことを「被相続人」といいます
相続人が相続の権利を放棄することを「相続放棄」といいます。
相続放棄の手続きを行なうと、被相続人である親や配偶者、子どもなどが残した借金や債務の相続をしなくて良くなります。
しかし相続放棄をした人は、不動産などの高価な財産を相続する権利も失うため、この手続きを行なう際にはさまざまなことを考えて判断する必要があります。
相続放棄ができるのは、相続人が相続開始の事実を知った日から3ヶ月以内です。
この期間を過ぎると家庭裁判所で行なう相続放棄の申し立てができなくなります。
被相続人に不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の両方がある場合は、すべての財産を調査する必要があり、そのうえで相続放棄するべきかを決めなければいけません。
そう考えると、この3ヶ月は長いようで短く感じることでしょう。
単純承認という言葉を知っておきましょう!
先ほど「3ヶ月」という期間のお話しをしました。
この3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合は、被相続人の財産をすべて相続する意思があるとみなされてしまいます。
これを単純承認といいます。
ただ単純承認はこれだけではありません。
相続放棄をしたのにもかかわらず、相続財産の一部もしくは全部を隠蔽したり消費した場合も、単純承認と扱われる場合があるのです。
車を相続するときに立ちはだかるたくさんの壁
相続放棄後の廃車にまつわる壁
車検証の「所有者」は誰になっているか?
車を購入する際に、一括で購入する人はほとんどいなくて、ディーラーやショップ経由でローンを組むことが多いと思います。
もしローンを組んだ場合は、支払い完了までディーラーまたはローン会社が所有者になります。
これに対してすでにローンが完済していたり、一括で車を購入するなど、購入代金の支払いが済んでいる場合は、所有者が被相続人となるため、その自動車も相続財産の一部と判断されます。
ローンが残っている場合は、所有者は故人ではなくローン会社やディーラーになるため、廃車するとなると各関係会社が手続きを担当することになるため、スムーズに廃車することができます。
もちろんローンの残債を払うことはありません。
しかしローンが完済している場合または現金で車を購入している場合の車を相続放棄したあとは、価値が高く資産とみなされる車を家族が、その車を勝手に廃車にすることはできません。
処分に困る車!
故人の遺品を処分してくれる遺品整理業者は、生活ごみや家財道具の処分は行なってくれますが、車のように名義があるものに関しては基本的に処分してくれません。
また車の処分ができる業者があったとしても、相続人が相続放棄をしている場合は、誰が見ても明らかな生活ゴミなどとは同じ扱いにできないため、処分することができないのです。
1日でも早く処分しないとコストがかかる!
相続放棄の申し立てを行なったとしても、次の相続人が財産管理を開始できるようになるまでは、元相続人に自動車の管理義務が残ります。
このときに多くの人が頭を抱えるのは、車があることで駐車場代や自動車税がかかることです。
駐車場代は毎月発生しますし、自動車税は年度ごとに発生するものですので、家計を大きく圧迫する可能性があります。
不動車ならなおさら負担が大きくなる…!
故人が高齢であったり都市部に住んでいて、普段からあまり車に乗らなかったのであれば、メンテナンスが施されていないことから、不動車になっていることが多くあります。
車の年式が経っていると、財産価値があるのかも怪しくなるため、相続放棄を行なう人たちを悩ませる可能性があるといえるでしょう。
故人の車を廃車にするためには…
相続人すべてが相続放棄をした場合
相続人のすべてが相続放棄を行なった場合は、家庭裁判所への申し立てで、プラスの財産もマイナスの財産も相続する意思はないということを示したことにはなります。
しかし借金や財産の相続を行なわなかったとしても、車の処分を行なう管理責任から逃れることはできません!
全員で相続放棄をするとなっても「誰が管理や片付け処分を進めていくのか?」といったことを決めていかなければなりません。
家庭裁判所で相続財産管理人の選任を依頼する!
一般には、相続人全員が相続放棄したり、相続人の存在が明らかではないとき、かつ管理すべき財産があるときに、利害関係人(被相続人と特別の縁故のあった人)が家庭裁判所に申し立てを行なうことで、相続財産の管理をしてくれる人(=相続財産管理人)を選任してくれます。
家庭裁判所の申し立ては、司法書士のような法律家が行なうことになります。
相続財産管理人は被相続人(死亡した人)の債権者等に対して、被相続人の債務を支払うなどして清算し、残った財産は国庫へ流れます。
この流れだと費用はかかりますが、車の廃車を行なうことができるのです。
さいごに
相続放棄をしたあとに、故人の車を勝手に廃車にできないことがお分かりいただけましたでしょうか。
ローンの残債がある場合は、車の所有者はローン会社かディーラーになっているため、会社側が廃車の手続きを行なってくれるので、スムーズに廃車にすることができます。
しかしローンの残債がなく相続人が相続放棄した場合、車は相続財産となるため、身内であっても勝手に廃車ができなくなります。
車に価値がないと判断されれば「財産」といえなくなるため廃車を行なうことはできます。
しかし車にまったく価値がないという判断・証明は難しいです。
仮に勝手に車を処分したとなると、相続放棄が取り消されるケースもあります。
そうならないためにも、司法書士などの法律家に、相続財産管理人の選任を依頼しましょう。
相続財産管理人の選任依頼には費用がかかります。
法律事務所や事案内容により費用は大きく異なり、費用が安くすんだ場合でも20万円ほどかかりますし、場合によっては100万円ほどになる場合もあります。
しかし費用がかかるからといってそのまま放置してしまうと、駐車場代や自動車税がかかってしまいます。
そう考えると早めに相続財産管理人の選任依頼をしたほうがいいですね。
手続きには時間や費用がかかりますが、最終的には廃車にしなければなりません。
今回の記事を参考に、一度法律家に相談してみてはいかがでしょうか。
試しに廃車専門の買取業者に査定してもらったら13000円で買取してもらえたんです。
廃車にしていたら43000円も損するところでした。
廃車にするより買取してもらった方が手続き費用がかからずにお得なんです。
買取をしてもらうなら「
・10万キロ以上の車
・10年以上も乗っている車
・動かない車
など基本的には何でも買い取ってもらうことができます。
詳しくはこちらをどうぞ。
>>>廃車専門の買取業者に高く買い取ってもらう(無料)<<<
